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離婚するために必要な条件
「離婚したい」
そう思ったとしても、夫婦がお互いに「離婚」に合意しなければ、勝手に離婚することはできません。
この離婚する当事者同士が話し合いで離婚の合意に至ることを、協議離婚といいます。
また、家庭裁判所を挟み、離婚の合意の上に離婚することを調停離婚といいます。
※調停離婚についてはこちらの記事で詳しく解説しています
→自分に有利な離婚のために知っておくべき事「離婚調停」
一方で、夫婦のどちらかが離婚を拒み、協議離婚、調停離婚が成立しなかった場合。
審判、裁判離婚によって離婚請求を行います。
審判、裁判離婚では、離婚請求の求めに対して民法で定められた離婚の条件と確認して、離婚の原因はどちら側にあるのか明確にします。
離婚に必要な「5つの条件」
離婚に必要な条件は民法によって定められています。
それが
- 不貞行為(浮気、不倫)
- 悪意の遺棄
- 生死不明(3年以上不明)
- 配偶者が強度な精神病にかかり、治る見込みがない
- その他夫婦生活を継続するのが困難な重大な理由
この5つになります
この5つが離婚に必要な条件になりますので、一つ一つ解説していきます。
不貞行為(浮気、不倫)
離婚で一番夫婦がもめるのがこの不貞行為です。
どちらかの不貞行為によって話し合いがこじれて、調停や裁判まで発展するケースは珍しくありません。
不貞行為とは性的関係や肉体関係を指します。
調停や裁判においては、夫婦の関係が不貞行為によって破綻したかどうかが論点になります。(浮気、不倫によって夫婦仲の悪化など)
悪意の遺棄
夫婦間には、以下の3つの義務があります。
- 同居義務
- 協力義務
- 婚姻費用分担義務
この3つの義務のいずれかを果たさない場合を「悪意の遺棄」といいます。
例で説明しますと
・家に生活費を入れない
・短いスパンで家出をする(会社泊り、ホテル泊、友人宅泊りなど)
・理由の無い同居拒否
・配偶者が理由無く他の物件を借りて暮らしている
・配偶者が愛人の家で生活
・健康なのに夫が働かない
・姑と関係がこじれて実家に帰ったまま
など主に協力、同居を拒むとこのように「悪意の遺棄」とみなされます。
生死不明(3年以上不明)
配偶者がどこにいるか分からなくとも、なんらかの形で生きていることがわかったのであれば「生死不明」にはならず「行方不明」になります。
ただし、行方不明の状態が長期間続けば生死不明と推定することができます。
3年以上の生死不明により離婚が確定した場合、その後配偶者が帰ってきたとしても離婚は確定しているので「離婚がなかったこと」にはなりません。
配偶者が強度な精神病にかかり、治る見込みがない
一般的には、看病が必要で発病の過失がない相手に対する精神病を理由にした離婚は、認めない傾向にあります。
しかし、夫婦間の3つの義務「同居義務」「協力義務」「婚姻関係分担義務」を果たすことができないほどの強度の精神病で、専門医による客観的な鑑定などによって不治の病である場合(痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病など)には、離婚が認められることになっています。
その他夫婦生活を継続するのが困難な重大な理由
ここで言う事由として認められやすいのは、以下のような場合などです。
- 過度の宗教活動
- 暴力・暴言・虐待(精神的、経済的を含む)
- アルコール中毒
- 薬物依存
- 配偶者の両親・親族と仲が悪い
- 長期間の別居
- 刑事事件で刑務所に服役
これらの離婚原因と共に、これから婚姻生活を続けても夫婦関係の修復が不可能であろうと見込めることが必要とされています。
もし修復が不可能であろうと見込まれた場合、相手が離婚を拒否していても、上記のような離婚原因がある場合には、裁判をすれれば、離婚することができます。
離婚する際に当事者で決める条件もはっきりしておく
離婚が法律上認められるための条件ではなく、離婚することが決まった場合、当事者同士の話し合いによって決めなければいけない条件もあります。
財産分与
財産分与は、夫名義の財産、妻名義の財産を問わず、夫婦が婚姻中に獲得・維持してきた財産を公平に分けるものです。
独身時代に貯めたお金や相続した財産は特有財産ですので、財産分与には含まれません。
また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(住宅ローンや生活のための借金)も財産分与の対象になりますので注意しましょう。
※財産分与に関してはこちらの記事で詳しく解説しています
→離婚する前に財産分与を確認するだけで何百万も損を防げる 家の価値を簡単に知る方法
親権
未成年の子供がいる場合、父と母のどちらを親権者にするのかを決めなければ、離婚届を受理してもらえません。
養育費
養育費は、未成年(独立した生活ができない)のために支払われるもので、「自己の生活と同程度の生活をさせる義務」があります。
具体的どのくらいの養育費を払ってもらえるかは、夫婦双方の収入や子供の人数、年齢によって異なります。
※養育費に関してはこちらの記事で詳しく解説しています
→離婚後の養育費はいくらが相場? 養育費を少しでも多くもらう方法
慰謝料
離婚のときに認められる慰謝料は、離婚の原因となった有責行為(不貞行為や暴力など)によって決まります。
- 苦しめられたことに対する慰謝料
- 離婚したこと自体に対する精神的苦痛に対する慰謝料
に分けることができます。
そして慰謝料額は、婚姻中、有責行為によって苦しめられ
その結果、離婚しなければならなくなったということ、どのような有責行為によるものなのかで、決められることになります。
一方、離婚の原因となる有責行為がない場合には、離婚したこと自体のみで、慰謝料の支払いが認められることはほとんどありません。
※慰謝料に関してはこちらの記事で詳しく解説しています
→離婚の慰謝料の相場は? 慰謝料をのもらい方と増やすコツ
まとめ
夫婦間によって離婚理由は様々です。
離婚する際にもめる夫婦は少なくないのですが、離婚に向けた話し合いが可能であれば、お互いに決めるべきことを明確にして冷静に話し合いを進めることが出来ればそれが一番です。
それでも、離婚条件にお互いが納得できないのであれば、裁判所に相談し、少しずつでも離婚に向けた話し合いを進めることが大事です。
離婚の話し合いのときは喧嘩腰にならず、お互いのこれからのことを思いながら話し合い、解決していきましょう。