目次
そもそも離婚調停って何?
離婚には他にも「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と、4つあります。
その中でも今回は最も離婚の際に多いとされている離婚調停(調停離婚)について解説していきます。
離婚調停とは、家庭裁判所で行われる※夫婦関係調整調停の一つで、離婚時の話し合いにおいて、中立な立場である調停委員の関与の下、夫婦が話し合いをしていく事を調停離婚といいます。
(※夫婦関係調整調停とは、夫婦の間に第三者として調停委員という人が仲介役として入り、離婚の際の両者の関係を調整してくれるものです)
離婚調停はどうやって進めるのか
離婚調停は,調停を申し立てる側が,相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てを行い,その裁判所で調停手続が開始されるのが原則となっています。
離婚調停を申し立てると後は最終的に,「調停成立」「調停不成立」「離婚調停の取下げ」となることで終了になります。
合意ができないときは,調停不成立で終了。
もしくは取下げで終了する事になります。
この場合、離婚するために改めて裁判をしなければなりません。
しかし,裁判所が審判をするのが相当と認めた例外的な場合には、不成立にはならず審判になることがあります。
離婚調停の全体像
離婚調停の流れと費用など、ここで離婚するまでの全体像を確認しておきましょう。
離婚調停の申し立て
離婚調停の申し立てに必要な書類
- 夫婦関係調整調停申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 申立人の印鑑
- 相手の戸籍謄本
- 年金分割のための情報通知
離婚調停の費用
- 収入印紙代 1,200円
- 郵便切手代 約800円
※弁護士に離婚調停の依頼をしている場合は、別途に弁護士への費用が必要になります
一回目の調停
調停の流れ
- 期日通知書による通知を受けます
- 待合室にて待機
- 申立人が先に呼ばれて入室
- 相手方が呼び出される
必要なもの
- 期日通知書
- 印鑑
- 身分証明書(免許証、保険証)
期日通知書には離婚調停に関する注意事項が書かれています。
離婚調停をやり遂げるためにも、しっかり読んでおきましょう。
二回目、それ以降の調停
一回目と同じ流れで調停を始めます。
流れは同じなので、リラックスしましょう。
時間配分などは一回目と変わらず、一回目よりも深い内容を話すことになります。
離婚調停の終了
①離婚調停成立
離婚調停の終了
離婚届けの提出で終了
②離婚調停不成立
離婚裁判の訴えを提起する
③離婚調停不成立
夫婦間の話し合いを行いどうするか決める
これが離婚調停の全体的な流れになります。
ケース別離婚調停
ケースによって離婚調停は大きく内容が変わります。
争点が何かで離婚調停にどれくらいの時間が必要になるかも変わってきますので、参考程度に覚えておきましょう。
ケース1 争点「財産分与」
財産分与については、夫婦でお互いの財産状況はよく知っていることから、あまり無茶な要求をしても、払われないことはわかっています。
また、調停委員から夫婦の財産状況から妥当な金額についてのアドバイスを得られるため、金額の折り合いがつきやすく、早期に決着することが多いです。
※離婚における財産分与に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。
→離婚する前に財産分与を確認するだけで何百万も損を防げる 家の価値を簡単に知る方法
ケース2 争点「養育費」
養育費の金額は、相手の収入や子供の人数によっておおよそ相場が決まっています。
そのため、相場を参考に金額が決められることが多いです。
調停の場でも早期に話し合いがまとまるケースが多いです。
※離婚における養育費に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。
→離婚後の養育費はいくらが相場? 養育費を少しでも多くもらう方法
ケース3 争点「慰謝料」
慰謝料については、不倫の証拠等がなく、相手が不倫の事実を否定しているような場合には、調停の場でも話し合いが長引いてしまう可能性があります。
これに対して、相手が不倫の事実を認めているような場合には、慰謝料の相場はおおよそ決まっているので、金額はその相場を参考に決められることが多いです。そのため、調停での話し合いも早期に決着します。
※離婚における慰謝料に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。
→離婚の慰謝料の相場は? 慰謝料をのもらい方と増やすコツ
まとめ
離婚調停は,これまでの生活を変えるための1つの通過点です。
離婚することによりどのような生活をめざすのかという目的意識を持って離婚調停手続を行っていくことが大事です。
特に,どのような条件で離婚したらいいのか,どのような方法で離婚手続きを進めたらいいのか,そもそも離婚した方がいいのかに迷う場合に「離婚後のゴール」の設定をしっかりとすることで「離婚したい」から「〇〇だから離婚したい」と目標を明確に持って離婚調停を進めていきましょう。