個人から財産をもらったときは、「贈与税」という税金を必ず納めなければなりません。
それは現金だけでなく土地や保険金も含まれているんです。
しかし贈与税といわれても、日ごろ頻繁に払う税金ではありませんので、どんなときに発生するのか、いつどのように払うのかなどわからない人の方が多いですよね?
また、なじみが薄いため贈与税の対象とは知らずに申告漏れをして、のちのち税金や罰金を課せられるケースもあるようです。
なので今回は意外と身近なところで発生している「贈与税」について、正しく理解しておきましょう。
贈与税とは
自身(贈与者)が財産の一部を無償で相手(受贈者)に譲ることを「贈与」といいます。
そしてもらった額に応じて受贈者が課せられる税金を「贈与税」といいます。
受贈者自ら申告し、納税しなければなりません。
贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りとした総額が対象になりますが、原則として贈与された回数が110万円以内は基礎控除により、税金はかかりません。
この課税を「暦年課税」といいます。
つまり年間で総額110万円以上の財産を贈与された場合自ら申告し、納税しなければなりません。
※ただし相続による財産を受け取ったときは別で、相続税という税金が発生します。
相続税について詳しくはコチラ
贈与税の注意点
ここで誤解が生じやすいのが、もらった回数や金額、贈与者の人数による課税の有無。暦年課税の贈与税は受贈者ひとりに対して1年間で算出するので、贈与者が何人であっても、何回もらったとしても関係なく総額が110万円を超えると課税されます。
画像のほかの例として
1年間で1人から50万円を2回もらっても
2人から50万円ずつもらっても
受贈者が受け取った総額は100万円になりますので、贈与税はかかりません。
しかし、1人から20万円ずつ10回もらった場合や、2人からそれぞれ100万円ずつもらった場合には、総額が200万円になるので、110万円を超えた90万円に対して贈与税がかかることになります
また、贈与税には「暦年課税」のほかに「相続時精算課税」という課税もあります。これは、60歳以上の親や祖父母が、20歳以上の子や孫に贈与する場合のみ適用でき、贈与時に贈与税を納め、贈与者が亡くなった際に相続財産と合計した金額を基に算出した相続税額から、すでに収めた贈与税相当額を控除する、贈与税と相続税を通じた納税方法になります。
相続時精算課税の適用を受けた場合、110万円の基礎控除を受けることはできません。ただ、財産の種類や額、年数や贈与回数に関係なく、2500万円までは税金がかからず、2500万円を超える部分に20%の贈与税が課せられます。
贈与税がかかる財産の範囲
贈与税は贈与により取得した財産に対して課税されるのが原則となっています。
しかし、次のような場合には、贈与によって取得したものとみなされまるので、贈与税がかかることがあります。
みなし贈与
- 自分が掛金を負担していなくても、生命保険や損害保険の満期保険金を受け取った場合
- 低い価額で財産の譲渡を受けた場合
- 対価を支払わないで、借金の免除をしてもらった場合
- 対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
- 返済能力もないのに、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合
こういった場合には必ず贈与税が発生するものと思っておきましょう。
特に低い価格で財産の譲渡を受けた場合
対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
など明確な金額がわからないものなど
主に家、もしくは空き家でも受け取った際に贈与税が発生してしまうので注意してください。
贈与税の非課税財産
上記のみなし贈与とは違い、次のような場合には贈与税が発生しません。
- 法人からの贈与によって取得した財産(贈与税とは別に、一時所得として所得税がかかります)
- 扶養義務者相互間での生活費や教育費など(学資や結婚式の費用を親が負担しても贈与税はかかりません)
- 選挙運動に関して受ける寄附金で公職選挙法の規定に従って報告されたもの
- 通常の見舞金・香典・贈答など
- 心身障害者共済制度に基づく給付金を受給する権利
これらは贈与税の対象外になります。
まとめ
贈与税は知らないといつの間にか科せられている税金になります。
贈与税を支払わなかった場合、もしくは贈与税の支払額が少なかった場合、それに合った加算税が発生しますので、しっかりと注意し、納税をしましょう。