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相続税は支払わなくてはいけない税金
まず初めに「相続税」とは簡単に言うと、亡くなった人の財産(相続財産)を受け取ったときに受け取った人が国に支払うことになる税金のことです。
もちろん相続するのは、家や土地だから…
と言って払わなくていいわけではありません。
遺産相続するにあたって知らないと脱税になってしまったり大事になりかねないので、しっかりと相続税について理解しておきましょう。
相続税は支払わなくても良い場合がある
亡くなった人の財産を受け取った人のうち、全員が相続税を支払わなくてはいけないわけではありません。
※相続税の放棄を行った場合は別
亡くなった人の財産がある一定金額以上ないと相続税はかからないに仕組みになっています。この「ある一定金額」とは、「3,000万円+相続人の人数×600万円」で計算することができ、相続人が1人のケースですと、この金額が3600万円となります。ですので、この金額以下しか相続財産がない場合には相続税はかかりません。
相続税の注意点
ここで注意すべき点として、相続税を払うのは相続財産を受け取った人です。
しかし相続税がかかるかどうかの判定は、亡くなった人の財産の総額で判定するということです。
例えば、父が亡くなって相続人は母と息子だとします。
この場合に、父の相続財産5,000万円のうち母が4,500万円、息子が500万円受け取った場合ですが
息子は500万円しか受け取っていないので相続税はかからないということではなく、父の相続財産の総額が5,000万円あるため相続税はかかることとなります。
相続税の例
不動産相続した場合の税金
家や土地、マンションなど不動産の相続で支払う税金は主に二種類です。
それが「登録免許税」と「相続税」になります。
登録免許税
土地や建物の所在地、面積、所有者の情報などを登記簿に登録することを「登記」といいます。相続した土地などの不動産は、所有者が変わるため「所有権移転登記」をする必要があります。この登記をする際にかかる税金が「登録免許税」です。
登録免許税の金額の計算
登録免許税は
固定資産税の評価額×0.4% |
で計算することができます。
計算時の注意点
・固定資産税評価額は1,000未満は切り捨てになります。
・登録免許税は100円未満も切り捨てになります。
固定資産税評価額とは
それぞれの市町村が決定するもので、実際の取引額は違います。
この固定資産税評価額は、毎年見直しが行われて変更される可能性がありますので確認の際は市町村役場で詳しい評価額を確認しましょう。
土地は時価の約60~70%程度
建物は実際の建築費の約50~80%程度の価格
マンションの場合はマンション全体の評価額×登記簿謄本に記載されている持分割合の額が固定資産税評価額となります。
登録免許税の納税方法
税額分の印紙を購入し、相続登記申請書に貼り付けて提出することで納税します。
画像は例です
その他登録免許税のほか、登記を司法書士に頼めば報酬を支払う必要があります。所有権移転の登記の場合、司法書士に支払う報酬は5万円前後が相場です。
相続税の申告もある場合、司法書士だけでなく税理士への依頼も必要になります。
まとめ
不動産でも財産として引き継いだ場合でも、納税義務が発生してしまいます。
それだけではなく、不動産の税金を納めるために司法書士や税理士にも依頼しないといけないので余計にお金がかかってしまうことも…
なので財産の相続は計画的に進めておく必要があります。
財産の価値をしっかりと確かめておくためにも、市町村役場での評価額や自身の持ち家や土地の価値が、どれくらいのものなのか確認しておきましょう。
今後家をどうするかの選択肢を広げることにつながるので、便利なツールとして不動産一括査定サイトを使いましょう。
査定サイトは
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