遊佐町の空き家に関する補助金制度
山形県遊佐町では、空家の有効活用を図るための空き家に関する助成金を出しています。
目次
遊佐町の空き家に関する補助金制度
遊佐町老朽危険空き家解体支援事業
遊佐町では、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽危険空き家の解体を行う方に対し、補助金を交付しています。
補助対象者
補助対象者は、次の各号全てに該当する方です。
遊佐町の固定資産台帳に登録されている空き家の所有者又は相続権利者(夫々の者より委任を受けた者を含む)
補助対象者及び同一世帯に属する人全員が、税等(国民健康保険税を含む)の滞納が無い事。
補助対象者及び同一世帯に属する人全員が、市町村県民税が非課税又は均等割り課税のみであること。
交付申請年度の3月末までに当該実績報告書を提出できる者。
補助対象となる空き家
補助の対象となる空き家は、老朽化、積雪もしくは強風等の自然災害により空き家等が倒壊し、又は建築材等が飛散するおそれがある老朽危険空き家で、次の各号すべてに該当するものとする。
- 個人が所有するもの
- 物権又は賃借権が設定されていないもの
- 公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 住宅の不良度の判定基準(別表)による評点の合計が50点以上であるもの
- 解体撤去後の跡地について、管理人を定め、雑草等の繁茂や不法投棄の誘発を生じさせない旨を記載した確約書を提出できるもの
引用:遊佐町公式ホームページ
対象になる住宅に関してはすべて当てはまることが条件になっています。
●個人が所有するもの
これはそのままの意味で会社で所有しているものではなく、個人が所有していることが条件になっています。
●物権又は賃借権が設定されていないもの
売り物件登録や賃貸用に賃借権が設定されていないものです。
つまり、自分で住むように保持していた空き家であるということが条件です。
●公共事業等の補償の対象となっていないもの
公共事業等で使用できる施設ではなく、その補償の対象となっていないことが条件です。
●住宅の不良度の判定基準(別表)による評点の合計が50点以上であるもの
不良度に関して市役所、自治体の判断になりますが、その基準点の合計点数が50点以上であることが条件です。
●解体撤去後の跡地について、管理人を定め、雑草等の繁茂や不法投棄の誘発を生じさせない旨を記載した確約書を提出できるもの
空き家を解体撤去した後にも管理人を決めて空地の管理をしっかりとするという確約書を提出することが条件です。
補助対象事業費
補助金の対象となる事業は、老朽危険空き家及びその敷地内の工作物の解体・撤去及び処分に要する費用で、解体事業者等に支払う費用とする。
引用:遊佐町公式ホームページ
補助金額
補助対象事業費の2分の1で、上限を50万円とする。
※町内の解体撤去事業者が施工した場合で、費用が20万円を超える場合には、10万円を加算する。
※補助金の交付は、交付対象となる空き家に対して1回限りとする
引用:遊佐町公式ホームページ